労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」

「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」

「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

 

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

 

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、多くのケースで、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。

 

弁護士に依頼をすることで、答弁書(労働審判委員は、答弁書を中心にみて証拠は当初あまり見ないようです。そのため、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。)などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

 

数多くの労働問題を扱っていることから、労働者の求めていることや事案解決のための最適な選択肢を経営者と一緒に考えることができます。もちろん、当該事案の解決だけでなく、今後の予防も合わせてアドバイスさせていただきます。

 

労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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