解雇

「解雇をした従業員から突然訴えられてしまった」

「能力不足の社員を辞めさせたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」

「労働基準署から突然連絡が入り、警告を受けてしまった」

 

解雇とは使用者による労働者の契約解消のことですが、現在の日本の労働法制では、労働者を解雇するのは難しいといえます。仕事ができない社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、損害賠償請求をされてしまったり、会社の内部情報を労働基準署に言われてしまい、ケースによっては、企業活動が一定期間停止させられるということも考えられます。

 

解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです(下記ケースでもケースによって解雇が認められない場合もあります)。

 

・傷病により労務を提供できないこと
・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと
・労働契約の目的を達成できないこと
・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 etc…

 

合意退職に持ち込むことが最も良い手段だといえます。

 

まずは、指導・教育の実施や見直しを行い、企業として、努力をしたこと証明する必要があります。また、その際には、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残してください。次に、配転を行います。こちらも、環境を変える努力をしたという証拠を書面として残してください。最後に、退職勧奨を行い、降格、降給を実施しましょう。それらを実施し、本人が納得した場合には、合意書を必ず作成しておき、かつ面談を行う場合には、変な言いがかりをつけられないように、二名で面談を行いましょう。

 

書面で残すメリットは解雇としての準備だけではなく、従業員の教育上も有効である場合が多いと考えます。

 

弁護士に依頼をすることで、解雇事由に客観性が認められるか、手続きに正当性はあるかについてアドバイスをすることができます。また、解雇をした従業員から後々訴えられないために、労働環境を整えておくことができます。万が一訴えられてしまった場合にも、法律の専門的な知識から然るべき対応が可能です。
仮に解雇事由があるかないかについて争いになった場合、解雇事由があることを証明するのは使用者側であります。そのためには、解雇事由があることについて証拠を残しておく必要があるわけです。また、解雇事由について労働審判や訴訟で争われた場合、解雇した従業員は仕事についていません。当然、解雇した従業員の変わりに新しい人材を採用することになるでしょう。使用者側が敗訴した場合、解雇自体が無効となりますので、従業員が職場にきていなくともそれまでの期間の賃金を全て支払わなくてはなりません。このような自体となれば、会社の利益を大きく失う結果となることは避けられません。

 

トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。顧問弁護士がいないけれども社労士がいる場合には社労士のアドバイスを受けていくことも有効であると考えられます。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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