契約書の作成

契約書を作成する場合、まずは、種類を把握する必要があります。

 

代表的な契約書の種類としましては、情報が第三者に漏洩するのを防ぐために取り交わす契約書である「秘密保持契約書」、お金を貸し借りする際の基本的事項が記載されており、責任追及方法について定める契約書である「金銭消費貸借契約書」、物を売買する際に必要となる契約書である「売買契約書」等があります。

 

上記のような代表的な契約書の場合、書式集も多いため、それらを利用することで大幅に作成時間を圧縮することは可能ですが、簡単な分、危険も多いですので、注意が必要です。

 

注意して頂きたい点としましては、最新の書式であるかどうか、最新の書式の中で、ご自身が必要とされている内容に最も適しているかの2点を確認した上で、ベースとなる契約書を選び、最後に書式を部分的に修正し完成となります。しかしながら、書式を修正する場合には、契約書の基本的な構造を理解していること前提となるため、ご不安がある場合には、契約書の作成実績の豊富な弁護士にご相談ください。

 

また、契約書を作成せず、見積書やメールでの発注手続きだけで終わらせている場合、契約書作成の必要が分かっていても契約書作成しない場合、継続的に取引している場合にこれまでの発注との差異や内容・納期を意識した見積書やメール文章が必要となります。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可

対応エリア

当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

県北地域:日立事務所 県中央地域:ひたちなか東海本部

県央地域:ひたちなか東海本部(ひたちなか市・東海村・那珂市・水戸市・大洗町・その他地域)に対応)

県北地域:日立事務所(高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市・大子町・日立)に対応