債権回収の方法
債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。
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弁護士が代理となって債務者に対して催促をする
債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、確実に反応・対応が変わりますし、「支払わないといけないな」と思わせることができます。
弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。
支払督促手続
支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。有効な方法ですが、弱点があります。それは、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなってしまう点です。また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。ただ有効な手段の一つですので、状況に応じてご活用下さい。
民事調停手続き
民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができます。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。
少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければなりませんので安易にこの選択肢を取るべきではありません。
訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)
強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
最後に回収困難となった場合の債権の貸し倒れについては時期・方法について様々な問題があります。債権回収困難であるとして、損金算入する場合、税務署から否認されないための資料の用意、いつの時点で損金算入することが妥当か、債権回収できない場合に債権放棄・免除することの税務上のリスクなど検討することは多岐にわたります。あきらめない債権回収に加えて、債権回収困難となった場合の税務上の処理・今後の予防方法などを含めたアドバイスをさせていただきます。