不動産に関する問題

不動産

不動産を巡るトラブルは、多くの方が経験するトラブルの類型の1つです。
一般の方にとっては賃貸マンションの家主様・オーナー様とのトラブル、持ち家の購入に関するトラブルが最も一般的です。逆に、複数の物件をお持ちの家主様・オーナー様の場合、不動産のトラブルに遭遇される確率は高くなります。また、会社経営をされている場合は、事務所や工場、店舗、倉庫などを購入されたり、賃貸されるケースも多くなります。
例えば、不動産を賃貸している場合、修繕が発生した際に「オーナーがその費用を負担するのか、或いは賃借人が負担するのか」という問題が発生した際は、賃貸借契約書の修繕に関する条項がどのように記載されているかが極めて重要になります。もちろん、その解釈を巡ってトラブルになることも多々あります。
このようなトラブルが発生した際には、直接相手方とやり取りされる前に、弁護士に相談し、契約書がどのようになっているか、法律の専門家の解釈はどうか、というアドバイスを受けた上で対応されることをお奨めします。
また、当事務所は農地に関する法律相談や、不動産の相続、生前贈与・相続税対策に関するご相談も多数経験しておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。

 

賃料回収

不動産オーナーの方、保証会社の方にとっては、空室問題と共に重要な問題だと思います。
賃料の回収は、債権回収に分類されますが、通常の債権回収とは異なる点として、すぐに対応をしないと「債権額が増加する可能性が高い」という点があります。また、多くの場合、ローンを組んで購入されていますので、「資金繰りを大幅に悪化させる」という点も特徴的であり、深刻です。
そのため、1ヶ月でも滞納がされてしまった場合、借主の状況にもよりますが、不動産分野に詳しい弁護士にご相談をして頂き、すぐに動けるような状況にしておくことで、被害を最小限にすることができます。今までの経験からいえることは、賃料が1ヶ月でも滞納されてしまった場合、その後も賃料が支払われないケースが半数以上ですので、できるだけ早い段階で専門家に相談することが最善の策だといえます。
専門家に相談せず、賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もありますので、慎重にかつ迅速に対応する必要があります。
賃料回収には、下記のように複数の方法がございますので、ご検討下さい。

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力を掛けることができます。

2)保証人に請求する

賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。

3)(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる

裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。

4)明渡請求を行う

賃料の回収が不可能だと判断される場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに、強引に賃料を回収しようとしてしまうと、逆に訴えられてしまうおそれがあります。法律に基づいて、慎重に進める必要があります。

 

訴訟に基づく解決は時間がかかるため最後の手段として用いることが多いです。まずは訴訟以外での解決ができるかどうかを検討していくことになります。
弁護士に依頼をしていただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの代行を行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、借主に圧力が掛かり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。
賃料回収を放置しておくと、いつのまにか借主が亡くなり借主の相続人が全員相続放棄をしたことにより、裁判所の手続を利用する必要性が出てきてしまうこともあります。不動産の契約書については民法だけでなく借地借家法を意識して作成する必要があります。借主と貸主では借主の方が権利が強いため、契約書に記載された内容が全て有効になるわけではありません。賃料回収の必要がない場合でも契約書のチェックは受けておくメリットがあります。

当事務所は不動産分野に詳しく、賃料回収に関して多数経験しておりますので、不動産会社から紹介を受けて事件を解決することも多いです。賃料が1ヶ月でも滞納されてしまったら、当事務所へ、お気軽にご相談下さい。

不動産売買取引

不動産の売買は取引額が高額であるため、慎重に契約を結ぶ必要があります。不動産の取引の場合、契約書を作成するのが一般的ですが、契約書を作成するといっても、どの点に注意しなければならないのか、ポイントがわからないというケースが多いと思います。ここでは、簡単に不動産の売買契約の際に注意してもらいたいポイントに関して掲載致します。

現地の確認(現地調査・欠陥(瑕疵)の確認)

物件を購入したにも関わらず、既に購入した物件が賃貸されてしまっていて使用できないといったケースは、意外に多いのが実態です。まずは、現地に赴き、賃貸がされていないか、問題がない物件かどうか、ご自身で直接調査しましょう。また、購入した建物に欠陥(瑕疵)があるかどうかの確認も重要です。

登記簿の確認

物件の所有者が明記されておりますので、その内容を確認することは重要です。売主がその不動産を所有していたとしても、他の共有者がいる可能性や、抵当権などの制限物権が設定されている可能性がありますので、確認をしましょう。

重要事項説明の確認

不動産は、多くの場合、宅地建物取引業者(宅建業者)から購入しますが、購入する場合、宅建業者の側で、その不動産に関する法定事項(権利の種類や内容等)といった重要事項説明が必要とされています。この重要事項の説明の際に、宅建業者の説明が間違っている場合には、購入を取り消すことが可能となりますので、確認をしましょう。

用途地域の確認

土地には、都市計画法上の用途地域が決められており、用途地域は、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものとなります。用地地域は、各地方自治体で販売している都市計画図で確認することができます。

申込証拠金や手付の支払いに関する確認

不動産は高額であり、重要性が高いため、売買契約が安易に解約できないように、申込証拠金や手付金が設定されています。申込証拠金は、購入希望者から販売業者に対し交付することのある金銭のことをさします。これは、購入者の意思確認を行うためだと考えるケースが多いです。手付金ですが、解約手付として使用されるケースが多く、契約を安易に解約できないようにしており、解約する場合には、手付金を支払うことで、解約を了承するという流れになるケースが多いです。
上記のように、不動産売買契約を結ぶ際には、不動産の権利に関して、十分な説明を受ける必要があります。不動産業者や仲介業者はそれらの説明義務がありますので、法的な知識を持たない一般の方でも納得のいくまで説明を求めるべきです。
弁護士に依頼をすることで、売買契約書の作成から契約時の注意点、手続きの進め方に関してアドバイスをさせていただきます。また、実際の法律の専門知識を用いて面倒な手続きを代理で行います。
また、不動産を売買する場合には諸費用の他、売主には譲渡所得税、買主には不動産取得税などの税金が発生します。特に売主は所得税申告が必要となる場合がありますので注意が必要です。また、相続税の申告後一定期間以内に不動産を売却した場合には譲渡所得税を節税できるケースもありますので、契約書の内容や売却金額だけでなく節税対策を含めた売却時期も含めた総合的視点にたって不動産の売買に望む必要があります。
当事務所は不動産問題を数多く経験した弁護士がおりますので、それぞれの状況に応じた対策を採ることが可能です。
法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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