過払い金とは

過払金(かばらいきん)とは、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことを指します。

 

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されております。
·         年20% – 元本が10万円未満の場合
·         年18% – 元本が10万円以上100万円未満の場合
·         年15% – 元本が100万円以上の場合

 

しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多いです。これは、出資法の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われなかったからであります。このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。

 

ご自身が5年以上前から返済している方や、金利が18%以上で過去に借金をしていた方は、
一度、日立市の弁護士 弁護士法人片岡総合法律事務所までご相談ください。

法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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