廃業又は倒産に際して社長(代表取締役)が知っておくべきこと
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自分が住んでいる家を引っ越す必要ありますか
廃業する場合には破産(倒産)の場合と清算の場合があります。
会社が破産する場合、金融機関等からの借入について社長が保証人になっており、社長個人も破産しなくてはならない場合には引越をする必要がでてきますが、そうならないケースもあります。
以下では会社清算ではなく、会社が破産する場合で住宅が社長個人名義であるケースで住宅を残す選択肢について検討していきます。
社長が個人再生を利用して家にそのまま住む。
会社はやむなく破産するとしても、社長が必ずしも破産手続きを取らなければならないわけではありません。会社の債務が売掛金や税金などのみである場合だけでなく、金融機関等からの保証をしているケースでも破産を回避する方法があります。会社が破産するものの、社長は任意整理又は個人再生という手続き選択をして破産をしない方法もありえます。 そして、この手続き選択で社長が住宅特別条項付個人再生をとれば自宅を残すことは不可能ではありません。
しかし、会社の借入は多額となることが多く、保証債務も高額になることが通常です。 個人再生をして住宅を維持するためには、社長自身の今後の収入が確保できていることや個人再生の要件を満たす必要があります。現実的に会社破産する場合に、個人再生を選択できるケースは多くありませんが、方法の一つとして検討するべきです。
代表者の任意整理により住宅を残すことができる。
社長の保証債務及び自分の負債を任意整理により分割払いすれば自宅も残せますが、支払できるのであれば会社の倒産もしなくても良いことがほとんどだと思います。したがって、選択肢としてはありますが、現実的に任意整理はほとんどできるケースはありません。
自宅のリースバックにより自宅に住み続けることが出来る。
会社が破産する場合には社長の所有する住宅に抵当権が設定されている場合でも競売を必ずしないと行けないわけではありません。任意売却といって自宅を適正価格にて売却することは可能です。抵当権が設定されている場合には抵当権者の了解が必要ではあります。抵当権設定されていないケースでも安価に親族に売却するなどは許されません。
抵当権者がいる場合には、抵当権者との交渉、税金滞納処分・差押等について、いくら払えば解除してもらえるかの交渉をしなければなりません。抵当権者がいない場合でも売却金額をいくらに設定するかやどのタイミングで売却してその売却金額をどのように保管しておくかなど注意点が多数あります。
他人に住宅を売却した場合においては、適正価格での購入とその後の社長(家族)が支払う賃料との条件が整えば任意売却により自宅を売却して買主からその自宅を賃借して居住し続けることが可能です。
自宅を売却したのちに買い戻す(買い戻し条件付 再売買の予約付任意売却)
例えば将来安定した収入の見込める大学生の子どもがいて、子どもが数年後には その自宅を買い戻したいという希望がある場合、買戻条件(または再売買条件)がついた任意売却も可能です。
親族がローンを組める場合、新しい金融機関等からローンを組んで住宅を買い戻しするという選択肢もありますが、金融機関は簡単に審査を通さない可能性が高いので粘り強く説明や交渉が必要になります。
自宅だけは残して住み続けたいとのご要望がございましたら是非一度当事務所でもご相談ください。
車をそのまま乗り続けることはできますか
会社名義で購入した車
会社の破産手続を通じて車は現金化され、債権者への配当に充てられるのが通常の扱いですので、原則として手元に残すことはできません。しかし、破産申立する前に会社から買い取ったり破産手続開始決定後に破産管財人から買い取ったりすることで、手元に残せる可能性はあります。もっとも、処分時の価格が適正かどうかなど厳しく管財人がチェックすることになりますし、後者でも必ず買い取れるという保証はないことから慎重に可能性を検討する必要があります。
会社がリース契約により車を調達している場合
会社がリース契約により車を調達している場合は、リース会社が車を回収しますので、原則として車を残すことはできません。
社長が個人名義で所有している場合
社長が個人名義で所有している場合は、ローンが残っているか、現在の価値はいくらかといった点で扱いが変わります。
社長が所有している車の価値が高額でなければ自由財産として自動車を残すことが可能です。高額かどうかは現在の価値として考えますので10年以上経過していたりする場合には新車価格として高額でも残せる可能性はあります。
以上の判断には、破産管財人としての経験のある弁護士かどうかや破産手続に関する専門的な知識と経験が必要になってきますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、破産管財人の経験だけが専門的な知識を有するかどうかの判断基準ではありませんが、破産管財人としての経験があるかどうかは「破産管財人 弁護士名」で検索すると分かります。
債権者の催促は止まりますか
弁護士にご依頼いただいた場合、まず、受任通知という書面を各債権者宛に送付することになります。受任通知には、これから破産手続きを進めていく旨、弁護士が窓口になる旨に加えて債務者に直接連絡・取り立てをしないでくださいという内容も記載しています。
そして、一般的な貸金業者や債権回収業者は、上記の受任通知を受け取った場合には、法律上、債務者に対する直接の連絡や取り立てができなくなります。一般的な貸金業者や債権回収業者ではない債権者には上記法律の効力は及びませんが、通常は、受任通知を受け取った場合には、債務者に対する直接の連絡や取り立ては止まります。
しかし、個人の債権者やいわゆる闇金の場合には、受任通知を意に介さずに、債務者に直接連絡することもあります。この場合でも、弁護士が各債権者に連絡して、債務者に直接連絡しないよう粘り強く要請しますので、数日のうちに連絡や取り立てが止まることがほとんどです。
公租公課などの滞納については催促が続く場合もありますが、その場合、弁護士が代わりに交渉などをします。
なお、他の債権者や従業員に知られると混乱がある場合などは密行型で破産申立を準備します(受任通知はすぐには発送しないケース)。その場合には債権者からの催促に対してどのような対応するかを個別にアドバイスさせていただきます。
債権者集会の内容はどのようなものですか
まず、管財事件として破産手続きを申し立てた場合、管財人は財産を調査し、換価、配当するという手続を開始します。
その際に、定期的に(約3ヶ月に1回)裁判官、管財人、債権者、破産申立人が一同に会し、 管財人が報告をするという日にちが設けられます。 このことを債権者集会といい、財産が全て債権者に配当される又は配当する財産がないことが確定するまで続きます。
債権者集会の状況
債権者集会では、破産申立人は出席しなければならず、第1回の債権者集会は、破産申立人と債権者が破産申立後、直接会う最初の機会ですがほとんどの債権者は債権者集会に来ません。仮に債権者がきた場合の対応についても打ち合わせさせていただきます。
合計何回くらい債権者集会があるのか
債権者集会は、管財人の業務が終了するまで続きます。 もっとも、財産がなく、破産申立人に問題がなければ、2回ほどで終了します。 その後も続く場合がありますが、原則として申立人は債権者集会に参加するだけで特別何かしていただくことはありません。
以上のような手続を経て、ようやく会社は破産して清算することができます。
管財人からの追求はどのようなものですか
管財人は、財産を調査し、換価、配当することを業とします。
そのため、会社の財産の 流れに不透明な部分があれば、管財人は代表者に対して、当該部分に関する説明や、資料の提出を求めることとなります。
また、調査の結果、会社からの不当な財産流出が発覚した場合には、管財人は、利益を享受した者に対して、不当に得た財産の返還を求めることとなります。
例えば、会社の代表者による会社財産の使い込みや支払不能の状態にあったにも関わらず、身内の方や世話になった方などといった特定の債権者にだけ先に弁済した場合(偏頗弁済といいます)、その財産を会社に返還するよう請求されることとなります。
破産することを決意した後は弁護士に早期に相談した上で現在の仕事をどのように進めていくか細かく決めていくことが破産を無事終えるために必要となります。
破産した場合に個人事業として継続又は子供が事業を継げますか
法人破産すると、その法人格は消滅することになるので、その後にその法人として事業を行っていくことはできません。もっとも、新会社を立ち上げて、子供を代表者とすることは可能なケースもあります(この費用について破産する法人の財産から拠出することはできません)。その場合には、破産申立て前に取引先の了解を得て、新会社に契約関係を引き継ぐ旨の合意をしておくことが必要です。
また、契約関係は、それ自体が資産として評価されることから、対価なしにまたは不当に安価で新会社に引き継いだ場合、新会社は、管財人かその契約の価値に見合った金額の請求や訴訟をされることになりかねません。また、同様に、破産申立予定の法人で使っていた営業上の資産を新会社へ譲渡するには、新会社は、その価値に見合った金額を元の会社に支払わなければ管財人から追求を受けます。
以上に限らず、破産手続の脱法手段として、新会社設立したと評価されないように細心の注意を払った上で、子供への事業承継を行う必要があります。
個人事業として継続することは原則としてできませんが、例外的に本人の能力のみを前提にしている仕事など一部継続できる場合がありますので専門家に相談ください。なお、注意点は子供への事業承継と同じです。
仕事をできますか
仕事をすることができます。
破産を選択された後には、今後生活する必要がありますので、新たに仕事をしていただくことができますし、その必要があります。
もっとも、破産を申立てて、裁判所により破産の開始決定がなされると、一部の職業や資格は制限を受けることとなり、それらの仕事に免責決定を受けるまでの間就くことができませんので注意が必要です。
資格制限を受ける職業としては、弁理士、税理士、宅地建物取引士、貸金業者、旅行業者、 卸売業者、宅地建物取引業、警備員等があり、これらはほんの一例です。
ただし、これらの仕事に一生就けなくなるというわけではありません。
仕事の制限を受けるのは、破産手続きが開始し、いわゆる免責許可決定が確定するまでの一時的な期間にすぎません。これを「復権」といいます。 つまり、破産手続き期間中は、法律上は「破産者」という扱いになりますが、破産の手続きが終われば、法律上の扱いが「破産者」ではなくなり、元の一般人の状態に戻ります。資格制限を受けるのは、通常通り手続きが進めば、だいたい3~6ヶ月程度です。
前述した資格制限を受ける職業は、ほんの一例ですので、どのような職業が制限を受けるの か知りたいという方は、一度弁護士にご相談ください。
年金をもらえますか
もらうことは可能です。
破産開始決定後に発生する年金受給権は、新得財産として受給することができます。
自然人の破産手続開始決定後に、破産者が取得した財産のことを、「破産財団」と区別して「新得財産」といいます。
新得財産は自由財産なので、破産者は、新得財産については破産手続きに関わらず、文字通り自由に使うことができます。
破産開始決定時に存在する年金受給権は、「差し押さえることができない財産」であるので、破産財団に帰属せず受給することができます(破産法34条3項2号)。
すでに受給している年金については一定の金額のみ破産しても所有できるので詳しくは弁護士に相談ください。
生活保護を受けることはできますか
会社(法人)と代表者(個人)の破産手続きを行う場合に、「これから生活保護を受けることは可能なのでしょうか?」と質問を頂くことがあります。
結論から申し上げると可能です。
破産手続と生活保護は全くの別物であるため、破産手続きをしたので生活保護を受けることは出来ない、ということはありません。
もちろん生活保護を受けるには要件がありますが、破産手続きをしたことで要件を欠くことにはあたりません。
また、生活保護を受けてから破産手続きを行うことも可能です。
生活保護の制度は、生活が困窮する方に対し必要な保護を行い、最低限の生活を保障するものです。そのため、生活保護費から借金の返済を行うことは認められていません。
破産手続きの要件として「支払不能」であることが挙げられます(破産法第15条1項)が、生活保護受給者は支払不能であるとの判断がされやすい傾向にあります。
生活保護を受けてから破産手続きを行うと、生活保護の受給権なくなり、今後一切貰えなくなるのでないかと思う方もいらっしゃいますが、生活保護費の受給権は差押禁止財産として破産財団(破産手続きで処分される財産)には組み入れられないため、受給することが可能です(破産法34条3項2号、生活保護法第58条)。
また、破産手続開始決定後に受領した生活保護費も新得財産(破産手続では処分されない財産)として受給することが出来ます。
法人及び代表者の破産手続きにより、今後の収入には不安が大きいかと思います。
また、ケガや、病気、就職難、ご家族の状況等で、生活を立直すことが困難な場合もあるかと思います。
住宅を所有している場合などでも生活保護受給できる場合もありますので、詳しくは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
家族の財産はどうなりますか
ご家族が、(連帯・物上)保証人になられていない限り、支払い義務が発生することはありません。したがって、ご家族の財産が取られることもありません。また、民法改正により保証契約をしている場合でも、根保証契約(限度額の定められていない保証契約)については改正後は無効となり支払拒絶できる場合があります。
万一、ご家族に対して取り立てがあった場合、また、ご家族が肩代わりを要求された場合は、貸金業法第21条に違反する可能性がありますので、弁護士から業者に対して警告文書を送付するか、もしくは監督官庁に対して行政処分を申し入れることも可能です。
なお、知らない間に無断で締結されていた保証契約は無効ですので、支払い請求に対して一切応じる必要がないことは言うまでもありません。
破産すると第三者にわかりますか
基本的に第三者に知られる可能性は、少ないと考えられます。 可能性があるとすれば、主に以下の点が挙げられます。 しかしながら、ご事情によって異なってきますので、一度、当事務所へご相談ください。
(1)登記簿謄本を取得された場合 登記簿謄本は、法務局へ請求すれば、誰でも取得することができます。 会社が裁判所から破産手続開始決定を受けると、会社の登記簿にその旨の登記がされます。
(2)官報に掲載されているのを見られた場合 官報は、政府が毎日刊行する新聞で、官報販売所で購入することやインターネットで閲覧することができます。 しかし、自分の情報がいつ官報に掲載されるのか予め知ることはできません。 また、官報には膨大な人数の情報が掲載されます。 したがって、一般の方が閲読して特定人の情報を得るということは、あまり考えられません。
(3)身分証明書を取得された場合 身分証明書は、本籍地のある市区町村が管理している破産者名簿に基づいて本籍地の役所が発行します。 ただし、破産者名簿に掲載されるのは、免責を得られなかった場合に限られるところ、通常、免責を得られないことは、ほとんどありません。 また、身分証明書は無権限の第三者が取得することはできないため、第三者に知られることは、まず考えられません。
(4)ローンを組む必要がある場合 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため(7年~10年)、その間、住宅ローンや自動車ローンを組むことができず、また、クレジットカードを持つこともできません。 そのため、ローンを組まないといけない状況が出てきた場合には、自己破産したことを知られる可能性があります。
(5)(連帯・物上)保証人がいる場合 自己破産をしても、保証人がいる場合は、保証人へ残債務が請求されることになります。 そのため、保証人には自己破産したことを知られる可能性があります。
従業員がいるのですがどうすればよいですか
従業員は解雇する必要があります。解雇のタイミングや伝え方などで悩まれるかたもいると思います。解雇のタイミングは破産するにあたって慎重に検討する必要がある事項ですし、伝え方で悩まれる方の場合には、弁護士が代わりに説明することもできますので一度弁護士にご相談ください。
また、未払い賃金がある場合には労働者福祉機構により賃金立替払い制度を利用することで労働者へ賃金が立替払いされます。
破産後会社役員になれますか
なることは可能です。
破産手続きが終わった後は法律上は役員なることは問題ありません。
旧商法では破産については取締役の欠格事由として上げられていましたたが、現在では削除されています(会社法331条参照)。
もっとも、破産手続中は役員となることには制限が課せられますので、以前役員であった方は、一旦、退職していただく必要が生じる場合があります。
注意点としては、一度破産しますと信用情報に登録されてしまい、銀行等の融資を受ける際に、役員である場合にはチェックされ、以前破産したことを知られるおそれはあります。
その場合には、事実上融資を断られる(金融機関にもよりますが)といったことがありえますが、そのようなことがなければ問題ありません。
代表者だけ破産したいのですができますか
法人は破産させずに代表者だけを破産できるかについては、原則として難しいと考えます。
個人の財産と法人の財産との混同が生じやすく、代表者の負債や債権が法人と関連する場合(例:法人の債務について代表者が個人保証している場合、法人の役員として未払の賃金・退職金がある場合など)も多く、類型的に管財人による調査の必要性が高いためです。
また、法人の破産申立てをせずに代表者のみが破産手続開始決定を受けて取締役の委任契約が終了することにより(民法653条2号)、法人の代表者がいなくなってしまい、清算されない状態で法人が残ることになり、債権者としては債権回収できないばかりか、税法上の損金処理が困難になることが考えられるからです。
よって、代表者の破産を申立てをする場合には、できる限り、法人の破産申立ても同時にすることが求められます。
実際に、代表者のみの破産申立ては受け付けないという運用をしている裁判所が多いようです。
店舗や倉庫はどうなりますか
倒産に際して、自社の店舗や賃借店舗・倉庫などが有る場合には明渡し(賃貸借契約に定まった原状回復義務を履行すること)をする必要があります。そのようなことができない場合でも破産申立することは一定の費用を用意することによって可能ですので弁護士にご相談ください。
会社の財産を使ってもよいですか(使ってしまったのですが大丈夫ですか)
会社と代表者の財産は明確に区別されるものであるため、代表者が個人的な事由のために会社の財産を使用することはできないのが原則です。
もっとも、代表者が会社の財産を使ってしまったからといって、破産することができなくなるわけではありません。
この場合、管財人からの指示に従い、使い込んだ財産を会社に返還したうえで破産の処理を進めることとなります。
使い込みの悪質性や金額にもよりますが、原則として、使い込んだ財産の全額を返還することを求められます。そのようなことにならないように破産することを考えている場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
代表者の破産
会社代表者は会社が破産した場合には、破産から逃れられないのかについて原則として、会社と会社代表者は別のものなので破産する必要がないのが原則です。
会社が破産すると、その会社は消滅することになりますから、その会社の代表者代表取締役やその他の取締役は、当然、役員としての地位を失うことになります。
もっとも、法的にいうと、会社と取締役ら個人は別個の法人格とされます。つまり、会社が破産したからといって、代表者や取締役らに影響はないのが原則ということです。
したがって、会社が破産したからといって、当然に、代表者や取締役も一緒に破産しなければならないということにはならないのです。個人の場合破産しても税金は免責にはならず支払義務が残りますが法人の滞納している税金を会社が破産した場合に代表者は支払義務はありません。