会社破産(法人破産)

会社破産(法人破産)

経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。

しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方、個人事業主として再出発される方もおられます。
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。

 

債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。

 

破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。

第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。

あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

破産する場合にはいつまで仕事をして、債権者や従業員への説明はいつして、仕事を引き継ぐ場合にはどのような順序でしてなど数多くの課題があります。破産申立代理人としてだけでなく破産管財人としての経験を生かして個別の会社の事情に合わせて最も良い方法を説明させていただきます。もちろん、当事務所では債権者の催促、従業員への破産の説明、各種トラブルについて依頼をいただければ弁護士が必要であれば直接対応いたします。
法律相談予約受付中 法律相談のお問い合わせはこちらまで TEL:029-229-1677 受付 平日9:00~20:00(土日祝休み) ※休日・夜間相談対応可
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当事務所はひたちなか市松戸町に所在しております。

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県北地域:日立事務所 県中央地域:ひたちなか東海本部

県央地域:ひたちなか東海本部(ひたちなか市・東海村・那珂市・水戸市・大洗町・その他地域)に対応)

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